大分の日出生台演習場で訓練中に隊員が暴発事故に巻き込まれ死亡… 遺された遺族への補償は?

2026年4月21日、大分県の日出生台演習場で陸上自衛隊・西部方面戦車隊による10式戦車により射撃訓練中、暴発し隊員3人が亡くなる事故が起きました。

自衛隊員が訓練中に亡くなった場合、遺族にどのような補償が行われるのでしょうか。

自衛隊員が訓練中に亡くなるとどうなる?

事故は同日、8時39分頃に戦車の砲弾が砲内にて暴発。

戦車に乗車していた隊員4人のうち3人が死亡、1人が負傷する事故が起きました。

制度は主に「公務災害補償」と「自衛官等の公的年金制度」に基づいています。

国家公務員災害補償法によると、自衛官は特別職国家公務員であり、公務中の事故や災害で死亡した場合には公務上の災害として扱われます。

この法律に基づき、遺族には主に次のような給付が行われます。

まず「遺族補償年金」です。

公務上の死亡と認定された場合、一定の要件を満たす配偶者や子などの遺族に対して年金が支給されます。

次に「遺族補償一時金」。

遺族補償年金の受給要件を満たさない場合などには、一時金が支給される仕組みがあります。

また「葬祭補償」もあり、葬儀に要した費用について一定額が補償されます。

これらは国家公務員災害補償法および人事院規則に基づく制度です。

さらに、自衛官は国家公務員として「国家公務員共済組合法」に基づく共済年金制度にも加入しています。

公務中の死亡であれば、遺族には「遺族共済年金」が支給される場合があります。

これは公務災害補償とは別の制度で、共済組合(防衛省職員の場合は防衛省共済組合)が運営しています。

加えて、自衛官には「防衛省職員給与法」などに基づく各種手当や弔慰金制度があり、特に危険性の高い任務中の死亡については、特別の弔慰金や賞じゅつ金が支給される仕組みもあります。

公務災害かどうかの認定は、事実関係の調査を踏まえた上で正式に判断。

認定後、法令に基づき年金や一時金が支給される流れになります。

自衛隊員の死亡は極めて重大な出来事であり、法制度上は公務災害補償と共済年金制度の二本立てで、遺族の生活を支える仕組みが整えられています。

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